代休とは?休日出勤後の取得と確認事項
代休とは、休日に働いた後、その代償として別の勤務日を休みにすることです。事前に休日と勤務日を入れ替える振替休日とは扱いが異なり、後日休んでも元の休日労働の事実は残ります。まず出勤した日がどの種類の休日だったかを確かめ、代休の申請方法と賃金の扱いを分けて確認しましょう。
編集:シフトエンジン。参照した公式資料と確認日は本文末尾に掲載しています。
代休は休日出勤後の休み。休む日を決めた経緯を確認する
例えば、休みだった日曜日に急な応援で出勤し、出勤後に翌週の水曜日を休むと決めるのが代休の例です。勤務表に後から「振休」と入力しても、それだけで事前の振替になるわけではありません。出勤の依頼日、実際の勤務日、休む日を決めた日を順に確認します。
振替休日では、あらかじめ休日と勤務日を入れ替えます。一方、代休では先に休日勤務が発生しています。この違いが賃金計算にも関わります。この記事は休日出勤後の申請と記録を中心に説明します。振替の要件や比較は関連記事で確認できます。
この節の参照資料:厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」
最初に法定休日か法定外休日かを確認する
法律上は毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日が必要です。これが法定休日です。会社がそれに加えて設ける休日は法定外休日と呼ばれます。土日が休みの職場でも、土曜日と日曜日で扱いが異なることがあります。シフト制では曜日だけを見て判断せず、就業規則や勤務表の休日指定を確認してください。
法定休日の勤務には35%以上の割増が必要です。法定外休日は、休みの日に出勤したという理由だけで一律35%増しになるわけではありません。通常の労働時間制では、原則1日8時間・週40時間を超える部分などが時間外労働の判断対象になります。変形労働時間制や週44時間の特例が適用される職場は、適用制度も確認が必要です。
| 出勤日の区分 | 確認すること | 代休取得後の見方 |
|---|---|---|
| 法定休日 | 就業規則等の指定、実働時間 | 休日労働の割増は消えない |
| 法定外休日 | その日と週の実働時間、適用制度 | 発生した時間外割増は別に確認する |
| 区分が分からない休日 | 給与担当者に休日の指定を照会 | 名称だけで金額を決めない |
この節の参照資料:厚生労働省 確かめよう労働条件「土日が休日の週休2日制で働いていますが、土曜日と日曜日では、支払われる手当の額が違います。問題はないのでしょうか?」 / 厚生労働省 確かめよう労働条件「時間外・休日労働と割増賃金」
代休の期限と有給・無給は職場の規程を読む
「休日に出たので明日は自由に休める」と自己判断する前に、代休制度があるか、誰の承認が必要かを確認します。代休の与え方は職場の制度によるため、休日出勤をした人全員に同じ日数・同じ期限の代休が自動的に発生するとは限りません。取得できる日数や単位、申請期限を、就業規則・賃金規程・社内案内で確認しましょう。
代休日を法律上一律に有給にする義務はありません。有給で扱うか、無給として扱うか、月給からどのように精算するかは規程の確認が必要です。ただし、代休日の賃金の扱いと、既に働いた日の賃金・割増の扱いは別問題です。「休みを取ったから休日手当もすべてゼロ」とまとめて処理しないことが大切です。
- 対象となる勤務:休日出勤の全てか、一定時間以上か。
- 取得単位:1日か半日か。短時間勤務者の場合も確認する。
- 申請と取得の期限:いつまでに何を提出するか。
- 承認者と賃金:誰が日程を決め、給与明細のどの項目に反映するか。
この節の参照資料:群馬労働局「休憩、休日について」
給与明細では休日勤務と代休日の処理を別々に照合する
給与明細を確認するときは、休日に働いた日と代休を取った日を別々の行として整理します。例えば、時給1,500円で法定休日の日中に6時間働いた想定例では、通常賃金相当額は9,000円、35%の割増部分は3,150円です。深夜勤務や他の手当を考慮しない場合、その休日勤務に対応する合計額は12,150円になります。
代休日が無給なら、どの時間分をどの規程に基づいて調整したかも確認します。休日勤務の割増分3,150円まで差し引かれていないか、代休が年次有給休暇の残数から誤って引かれていないかを、別の項目として照合しましょう。上記の合計額は月給への単純な追加額でも、税・保険料等を引いた手取り額でもありません。
| 照合欄 | 休日勤務日の記録例 | 代休日の確認 |
|---|---|---|
| 対象日 | 休日出勤した年月日・実働6時間 | 同じ休日勤務を対象とする申請番号 |
| 賃金 | 通常分9,000円と割増分3,150円 | 有給・無給の規程と調整項目 |
| 休暇の残日数 | 勤務実績として残す | 代休の消化日数と年休の残日数を分ける |
| 不一致 | 打刻・勤務表・明細の差を記載 | 給与担当者の回答と訂正予定日を記録 |
この節の参照資料:厚生労働省 確かめよう労働条件「土日が休日の週休2日制で働いていますが、土曜日と日曜日では、支払われる手当の額が違います。問題はないのでしょうか?」 / 厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」
代休を申請するときの手順と文例
申請では「何月何日の休日勤務に対する休みか」を書くと、別の休暇と混同しにくくなります。まだ承認されていない日を確定シフトへ書き込まず、希望日と承認済みの日を分けて管理しましょう。翌月に持ち越す場合は、休日勤務の記録を元の月に残したまま、代休の取得日を関連付けます。
承認後は、引き継ぎ相手と当日の連絡先も共有します。休む日を変更する場合は、以前の申請番号や対象の休日勤務日を添え、以前の申請の取り消しも明記すると二重計上を防げます。
件名:代休取得日の相談(11月1日の休日勤務分)
お疲れさまです。11月1日の休日勤務分について、社内規程に沿って代休を申請したいと考えています。
11月6日の取得を希望します。難しい場合は11月10日でも可能です。
当日の引き継ぎ事項は別途共有します。取得可能な日数と賃金の扱いも併せて確認させてください。
ご確認をお願いいたします。- 出勤した日の区分と、実際の開始・終了・休憩を確認する。
- 規程から取得可能日数・期限・申請先を確認する。
- 希望日と別の候補日、引き継ぎ事項を添えて申請する。
- 承認結果を保存し、勤務表と勤怠記録に反映する。
取得できない・給与が合わないときに残す記録
希望日に取れない場合は、取得期限までの別候補を具体的に相談します。「忙しいので後で」と言われたままにせず、申請した日、回答、次の確認日を残してください。勤務実績、休日区分、代休の残日数、承認状況を一緒に確認できる表があると、店長が替わっても経緯を追えます。
給与に疑問があるときは、元の勤務表、打刻記録、休日出勤の指示、代休申請、給与明細を揃えます。「11月1日の8時間はどの休日区分で計算されていますか」「代休日の控除はどの規程によりますか」と項目を分けて給与担当へ尋ねましょう。説明と記録が合わず未払賃金が疑われる場合は、労働基準監督署などに記録を持って相談できます。
代休を予定していても、法定休日労働などに必要な36協定や割増賃金の手続が省略できるわけではありません。店舗側も、休みを確保する調整と、勤務した事実に基づく勤怠・給与処理を並行して進める必要があります。
この節の参照資料:厚生労働省 確かめよう労働条件「時間外・休日労働と割増賃金」
参考資料・記事について
公式資料の機能説明・制度案内を参照し、手順と記入例は当サイトで作成しています。想定例・試算は実在する店舗の実績ではありません。制度やサービスの条件は変更される場合があるため、参照先の最新情報もご確認ください。
- 厚生労働省:振替休日と代休の違いは何か。確認日:2026年10月25日
- 厚生労働省 確かめよう労働条件:土日が休日の週休2日制で働いていますが、土曜日と日曜日では、支払われる手当の額が違います。問題はないのでしょうか?確認日:2026年10月25日
- 厚生労働省 確かめよう労働条件:時間外・休日労働と割増賃金確認日:2026年10月25日
- 群馬労働局:休憩、休日について確認日:2026年10月25日
よくある質問
代休はいつまでに取ればよいですか?
一律の日数を前提にせず、職場の就業規則や代休規程で取得期限と申請期限を確認してください。期限内に取れそうにない場合は、勤務実績と申請履歴を添えて別日を早めに相談します。
代休は有給休暇と同じですか?
年次有給休暇とは別の扱いです。代休日が有給か無給かは職場の規程を確認します。申請画面で代休と年休が別項目になっているか、残日数が混ざっていないかも確認してください。
代休を同じ週に取れば休日割増は不要ですか?
事後に取る代休であれば、同じ週でも元の法定休日労働の事実は変わりません。法定休日の割増は必要です。法定外休日の場合は、適用される労働時間制度と日・週の実労働時間によって時間外割増を判断します。
パートやアルバイトも代休を申請できますか?
自分の雇用区分が職場の代休制度の対象か、短時間勤務の場合の取得単位はどうなるかを確認してください。代休制度の適用と、法定休日に働いた場合の割増賃金の扱いは分けて確認します。
次に確認したいこと
勤務時間計算ツールで実働時間を整理する
関連する解説や記入例を、ご自身の確認したい内容に合わせてご利用ください。