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時給から給料を計算する方法|勤務時間と休憩の例

時給から給料を概算する基本式は「時給×支払対象の時間」です。無給の休憩は除き、有給の休憩など契約上支払対象になる時間は含めます。この式で求めるのは控除前の金額の一部であり、残業・深夜などの割増や手当を加えた額面、さらに税・保険料等を差し引いた手取りとは分けて考えます。

編集:シフトエンジン。参照した公式資料と確認日は本文末尾に掲載しています。

実際に試す・記入する

まず時給と、何時間分の賃金が支払われるのかを確認する

計算を始める前に、労働条件通知書や雇用契約書で通常の時給を確認します。求人票の金額ではなく、自分に適用される時給、変更の適用日、研修期間の条件を使います。途中で時給が変わった月は、変更前と変更後を別々に計算して足します。以下の時給額は計算説明用で、地域の最低賃金額を示すものではありません。

勤務先にいる時間のすべてを、そのまま時給に掛けるとは限りません。始業から終業までに無給の休憩があればその時間を除きます。一方、有給として扱う休憩の約束があれば、労働時間と賃金の支払対象時間は同じ数字にならないことがあります。「休憩は必ず無給」と決めつけず、契約上の扱いを確認しましょう。

記録上は休憩でも、電話・来客対応を指示されているなど、自由に利用できない時間は労働時間に当たる場合があります。自分の計算だけで差し引かず、実際に何をしていたかと時間を残して担当者へ確認します。

勤務時間を入力する欄と、時給を入力する欄は分けておきます。単価だけを書き換えれば、昇給後の働き方を検討するときにも使えます。勤務先が複数ある場合は、同じ時給でも勤務先別に表を作ると、締め期間や休憩の取扱いを取り違えにくくなります。

この節の参照資料:厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」

1日分の計算例:9時から17時、無給休憩45分

通常時給1,200円で9:00〜17:00に勤務し、途中に45分の無給休憩を取った例を考えます。法定時間外・深夜・法定休日労働に当たらず、他の手当はない前提です。始業から終業までは8時間ですが、支払対象は7時間15分なので、1日分の通常賃金は8,700円です。

15分は1時間の4分の1なので0.25時間です。「7時間15分」を7.15時間と入力すると8,580円となり、120円少なくなります。電卓で時給を掛けるときは、分を60で割ってから時間に足してください。計算例では端数の円は生じませんが、実際の金額に端数が出た場合の扱いは給与計算の規程等も確認します。

1日分の計算例:9時から17時、無給休憩45分
項目計算結果
始業から終業までの時間17:00−9:008時間
支払対象時間8時間−45分7時間15分=7.25時間
1日分の通常賃金1,200円×7.25時間8,700円
確認7時間×1,200円+15分×20円8,400円+300円=8,700円

月収の概算は、勤務パターンごとに集計する

毎日同じ長さで働くなら、1日分の通常賃金に対象期間の勤務日数を掛けます。勤務の長さが違う日は、短時間勤務と長時間勤務を分けると確認しやすくなります。下表はすべて通常時給1,200円、無給休憩を除いた支払対象時間で、割増・手当・有休分を含めない架空の例です。

「週3日だから月12日」と固定せず、その月の締め期間内にある勤務日を数えるのが実用的です。週単位の見積もりは大まかな予定に使い、月単位では対象期間の勤務日数で計算し直しましょう。たとえば15日締めなら、暦月の1日〜末日とは対象期間がずれます。

有給休暇を取る日がある場合、出勤時間ゼロとして月の賃金を一律に減らすのではなく、勤務先の有休賃金の計算方法を確認して別枠で加えます。この表は勤務時間に対応する通常賃金を見積もるためのもので、すべての支給項目を自動的に算出する表ではありません。

勤務日数を変える場合は、月の合計額だけを見るより「4時間勤務を1日追加すると4,800円増える」のように、1回分の変化を確認すると予定を立てやすくなります。ただし追加勤務により割増の対象になる条件が生じるなら、同じ単価のまま足せるとは限りません。この例は通常勤務の計算を練習するためのものです。

月収の概算は、勤務パターンごとに集計する
勤務パターン日数支払対象時間の合計通常賃金
4時間勤務8日32時間38,400円
7時間15分勤務4日29時間34,800円
合計12日61時間73,200円

深夜・残業は、通常賃金と割増分を分ける

22時から翌5時までの深夜労働は25%以上の割増が必要です。たとえば時給1,200円で20:00〜23:00に休憩なしで働き、法定時間外でも法定休日でもない場合、通常賃金は3時間×1,200円=3,600円。22:00〜23:00の1時間に深夜割増300円を加え、合計3,900円となります。

計算するときは「通常賃金を全時間分計上して割増分を足す」か「時間帯ごとの割増後単価を掛ける」か、どちらかにそろえます。上の例なら1,200円×2時間+1,500円×1時間でも3,900円です。深夜1時間について1,200円と1,500円を両方足すと、通常賃金を二重に計上してしまいます。

予定より長く働いた時間すべてが、法律上の時間外割増の対象になるとは限りません。法定労働時間、週の勤務、適用される制度、契約上の上乗せを確認する必要があります。法定時間外と深夜が重なる場合もあるため、複数の条件がある勤務を一律1.25倍で処理せず、担当者に区分を確認してください。

この節の参照資料:厚生労働省「残業、早出や休日出勤による割増賃金のチェック方法を教えてください。」

額面と手取りを分け、計算条件をメモする

通常賃金に割増や手当などの支給項目を加えたものが、給与明細の総支給額、いわゆる額面に対応します。そこから税金や保険料などの控除を差し引いたものが差引支給額です。したがって、時給×時間の結果がそのまま銀行口座へ入るとは限りません。

手取りの見積もりに固定割合を掛ける方法は、個人の加入状況や控除条件を反映できません。このページでは税額や社会保険料は計算しません。また、交通費等は勤務先の支給条件を確認して別項目で扱い、時給に含めずに記録すると、計算の根拠を確認しやすくなります。

自分のメモには次のように前提を書き添えると、後で見ても何を含んだ額か分かります。実際の支給額との照合方法は関連記事で扱っています。まずは時給、対象期間、支払対象時間を確定し、通常賃金を計算しましょう。

計算シートを他の人に渡す場合も、金額の列名は「給料」だけでなく「通常賃金の概算・控除前」と書きます。未確定の勤務を含むなら「予定」と明記し、実際に働いた時間とは別に残してください。条件が変わったときに元の数字まで書き換えてしまうと、何を想定した金額だったか分からなくなります。

記入例・数式
対象期間:11月1日〜11月30日
通常時給:1,200円
支払対象時間:61時間(無給休憩を除く)
通常賃金の概算:73,200円
含めていない項目:割増、各種手当、有休分、税・保険料等の控除

  1. 適用される時給と締め期間を確認する。
  2. 無給休憩を除き、支払対象時間を日ごとに記録する。
  3. 時給や勤務パターン別に通常賃金を合計する。
  4. 割増・手当と控除を別枠にし、額面か手取りかを明記する。

この節の参照資料:厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」

参考資料・記事について

公式資料の機能説明・制度案内を参照し、手順と記入例は当サイトで作成しています。想定例・試算は実在する店舗の実績ではありません。制度やサービスの条件は変更される場合があるため、参照先の最新情報もご確認ください。

よくある質問

時給1,200円で7時間15分働くといくらですか?

割増や手当のない通常勤務で、7時間15分のすべてが賃金の支払対象なら、1,200円×7.25時間=8,700円です。7時間15分を7.15時間として計算しないようにします。

休憩時間にも時給は付きますか?

休憩を有給にする約束があるかで異なります。無給休憩は計算から除き、有給として支払う約束がある時間は含めます。電話対応などを指示されている時間は、休憩として記録されていても実態の確認が必要です。

時給から月給を計算するときは週の給料を4倍すればよいですか?

大まかな参考にはなりますが、月ごとに曜日の日数や締め期間が違います。対象期間の勤務を数え、支払対象時間を合計して時給を掛ける方法が分かりやすいです。

計算結果は手取りですか?

いいえ。このページの基本例は通常勤務に対応する控除前の賃金です。実際の額面には割増や手当などが加わり、そこから控除を引いたものが手取りになります。

次に確認したいこと

勤務時間を計算する

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