代休と振休の違い|振替の時期と割増賃金の考え方
代休と振休(振替休日)の違いは、働く前に休日と勤務日を交換したかどうかです。振休は事前の交換、代休は休日に働いた後で別の勤務日を休みにする扱いで、後から休んでも休日労働の事実は消えません。賃金を確認するときは、呼び名に加えて、元の日が法定休日か、週の労働時間がどう変わったかを見ます。
編集:シフトエンジン。参照した公式資料と確認日は本文末尾に掲載しています。
代休と振休を比較する:先に交換したかが分かれ目
「来週の休みに出て、別の日に休んでほしい」と言われたときは、出勤を頼まれた日と、休む日が決まった時点を確認します。前もって入れ替える日が指定されていたなら、振替休日として扱う条件を満たしているかを確認します。「代わりの休みは後で決めよう」と出勤し、その後に休みを与えるなら、通常は代休の扱いです。
厚生労働省は、事前の振替によって元の休日が労働日になる仕組みと、休日労働後に休みを与える代休を区別しています。勤務表に「振休」と書いたことだけで、事後の処理を事前の振替に変えることはできません。まず変更前の勤務表と通知を並べると判断の材料がそろいます。
| 確認する点 | 振休(振替休日) | 代休 |
|---|---|---|
| 決める時点 | 出勤前に交換する日を指定 | 休日労働後に別の日を休みにする |
| 元の休日 | 適切に振り替えれば労働日になる | 休日に働いた事実が残る |
| 休日労働の割増 | 振替が適切なら元の日の休日割増は不要 | 法定休日労働なら後で休んでも必要 |
| さらに確認すること | 週の時間外、就業規則、休日の確保 | 元の休日区分、代休日の賃金規程 |
この節の参照資料:厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」
「休日出勤だから35%」と決める前に休日の種類を見る
法定休日とは、労働基準法が求める休日です。原則として毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日が必要です。会社がそれに加えて設ける休みは法定外休日で、所定休日のうちどれが法定休日かは就業規則や勤務表の定めを確認します。日曜・祝日というカレンダーの表示だけでは区分できません。
法定休日に働かせた場合は35%以上の割増が必要です。一方、法定外休日に働いた場合は、休日というだけで35%の割増になるわけではなく、法定労働時間を超えた部分を時間外労働として判断します。通常の時間外労働の割増は25%以上です。深夜や月60時間超の時間外労働など、別の割増条件は個別に確認します。
法定時間外・法定休日労働をさせるには原則として36協定の締結・届出も必要です。「代休を出すから手続きや割増は不要」という運用にはできません。パートやアルバイトでも、呼び名を理由に、この確認を省くことはできません。
この節の参照資料:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」
振替休日を週またぎで取るときは、週ごとに数え直す
振替休日では休日労働の割増が発生しなくても、時間外労働の割増が生じることがあります。出勤が増えた週と休みが増えた週を合計して平均するだけでは判断できません。勤務先の一週間の起算日を確認し、振替出勤を含む週の実労働時間を計算します。
次は通常の週40時間制で、変形労働時間制・特例措置の適用がなく、各日の実労働が8時間以内という想定例です。法定休日を適切に事前振替し、元の日の代わりの休日を翌週に置いた結果、その週が48時間になったとします。翌週が32時間でも、その週の40時間を超える8時間について時間外割増を検討する必要があります。
同じ月に休ませたかどうかより、休日が適切に確保されているか、どの週に何時間働いたかが重要です。変形労働時間制や一部事業場の週44時間特例などがある場合は、この例をそのまま当てはめず、適用される制度の条件で確認してください。
| 週 | 変更後の実労働時間 | 確認すること |
|---|---|---|
| 振替出勤のある週 | 48時間 | 通常の週40時間制なら超過8時間を確認 |
| 振替休日を置いた翌週 | 32時間 | 前週の超過を自動で相殺しない |
| 2週間の合計 | 80時間 | 合計だけで割増不要と判断しない |
この節の参照資料:厚生労働省「振替休日とはどういう仕組みなのでしょうか。」
代休と休日出勤の給料:通常分と割増分を分けて考える
代休を取った日の扱いは、有給か無給かを含めて勤務先の就業規則や賃金規程を確認します。代休が無給の場合に通常賃金部分の調整が行われることと、休日労働に対する割増が必要なことは、分けて照合します。「一日休んだから全部精算済み」とまとめないようにします。
例えば、割増計算の基礎となる時間単価を1,200円、法定休日に働いた実労働を8時間、深夜勤務なしとした単純な試算では、その勤務に対応する通常分は9,600円、35%の割増部分は3,360円です。この例では、休日労働8時間に対応する額は合計12,960円です。
この12,960円を月給にそのまま追加すればよいという意味ではありません。月給に含まれる通常分、代休日の有給・無給、会社が定める法定以上の割増などで明細上の支払・調整方法は変わります。試算は税・保険料等を引く前の額で、手取り額でもありません。給与担当者には、通常分と割増分それぞれの計算を示してもらうと確認しやすくなります。
この節の参照資料:厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」 / 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 群馬労働局「休憩、休日について」
勤務表では日付を対にして残す
シフト表の「休」だけでは振替か代休かが後から分かりません。出勤日と休む日を対にし、元の休日区分、決定日、通知日、実際の勤務時間を記録します。変更前の版も残すと、事前指定だったかをたどれます。これは店舗で使う記録の提案で、法定の帳票様式を示すものではありません。
振替休日は、就業規則の根拠と交換する日の事前指定を確認します。群馬労働局の案内でも、就業規則への規定、振替日の特定、本人への前日までの予告などが示されています。必要な休日数を確保できるかも確認し、できる限り近い日への振替を検討します。
店舗全体の勤務表と、本人向けの連絡で日付が食い違わないことも大切です。例えば「今週の日曜に出勤、来週の水曜を休み」と口頭で伝えた場合でも、共有表には年月日まで記載します。変更が再び必要になったときは元の通知を消さず、いつ何が変わったかを追記し、休みが未確定のまま出勤だけ増えないよう確認します。
確認文例
○月○日の出勤と、○月○日の休みについて確認させてください。
今回は事前の休日振替と、休日出勤後の代休のどちらの扱いでしょうか。
元の休日の区分、変更後の勤務表、賃金の計算方法も教えていただけると助かります。- 出勤を依頼する前に、元の日の法定・法定外の区分と振替の規程を確認する。
- 振替なら出勤日と休む日を事前に確定し、通知日も記録する。代休なら休日労働の記録を残す。
- 休みを含めた週ごとの時間と休日数を確認し、本人に変更後の勤務表を共有する。
- 実績を給与担当者へ渡し、代休日の賃金と休日・時間外の割増を別々に照合する。
この節の参照資料:群馬労働局「休憩、休日について」 / 厚生労働省「振替休日とはどういう仕組みなのでしょうか。」
迷う場合は名称ではなく、記録を持って確認する
「代休と言われたが割増がない」「振休なのに残業欄に金額がある」ときは、すぐに誤りと決めず、元の休日区分と週の時間を確認してください。法定外休日だった場合や、適切な振替でも週の法定時間を超えた場合など、名称だけでは分からない条件があります。
相談するときは、変更前後の勤務表、出勤依頼の連絡、実際の始業・終業時刻と休憩時間、給与明細、就業規則の該当箇所をそろえます。まず給与担当者に計算の内訳を聞き、説明を受けても疑問が残る場合は労働基準監督署などの相談先へ持参します。日付と時間が整理されていれば、何を追加で確認すべきかも明確になります。
参考資料・記事について
公式資料の機能説明・制度案内を参照し、手順と記入例は当サイトで作成しています。想定例・試算は実在する店舗の実績ではありません。制度やサービスの条件は変更される場合があるため、参照先の最新情報もご確認ください。
- 厚生労働省:振替休日と代休の違いは何か。確認日:2026年10月25日
- 厚生労働省:時間外・休日労働と割増賃金確認日:2026年10月25日
- 群馬労働局:休憩、休日について確認日:2026年10月25日
- 厚生労働省:振替休日とはどういう仕組みなのでしょうか。確認日:2026年10月25日
よくある質問
代休を取れば休日出勤の割増賃金はなくなりますか?
法定休日に働いた場合、後から代休を取っても35%以上の休日割増が必要です。代休日の賃金の扱いは就業規則等で確認し、通常分の調整と割増を区別します。元の日が法定外休日なら、法定時間外に該当するかを別に確認します。
振休と書かれていれば振替休日になりますか?
表記だけでは判断できません。出勤する前に交換する休日が指定されていたか、就業規則等の根拠や休日の確保が適切かを確認します。出勤後に休みを決めた処理は、事前の振替とは区別されます。
振替休日が翌週でも割増は不要ですか?
適切な振替なら元の日の休日割増は不要でも、振替出勤で週の法定労働時間を超えた部分には時間外割増が生じることがあります。翌週の時間が短くなっても、自動的に前週分を相殺することはできません。
パートやアルバイトにも代休と振休の区別は必要ですか?
必要です。雇用の呼び名ではなく、勤務先の休日の定め、事前の振替手続き、実際に働いた時間で確認します。契約上の勤務時間を超えたことと、法定時間外労働に当たることも区別します。
次に確認したいこと
勤務時間を整理する
関連する解説や記入例を、ご自身の確認したい内容に合わせてご利用ください。