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希望休とは?有給との違い・日数の考え方・提出例

希望休とは、シフトを作る段階で「この日は休みにしたい」と伝える希望のことです。職場で使われる運用上の呼び方で、提出しただけで休日が確定するとは限りません。年次有給休暇の申請とは区別し、対象日、終日か一部時間か、いつまでに返答が必要かを明記して提出しましょう。

編集:シフトエンジン。参照した公式資料と確認日は本文末尾に掲載しています。

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  • 勤務可・休み希望・未定を区別し、勤務可能な開始・終了時刻と備考を記入できます。
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希望休・有給休暇・確定した休日を分けて考える

同じ「休みたい」でも、勤務を組む前の希望、労働義務のある日に取る年次有給休暇、すでに休日として決まっている日では扱いが違います。希望表に「休」とだけ書くと、通常の休日希望なのか、有給休暇の申請なのかが伝わりません。職場の記入欄や申請先を確認してください。

たとえば週3日勤務の人が来月10日に勤務を割り当てないでほしいと伝えることと、勤務日に年次有給休暇を取得することは別です。希望休を出したからといって自動的に有給休暇になったり、有給休暇の残日数が減ったりするものとして扱わないようにします。

希望休・有給休暇・確定した休日を分けて考える
区分伝える内容確認する記録
希望休シフト作成時に休みにしたい日希望の提出記録と確定表
年次有給休暇年次有給休暇として取得する日年休の申請記録・残日数・勤怠の区分
確定した休日勤務表などで休日と決まった日最新の確定表と変更履歴

この節の参照資料:厚生労働省「「シフト制」で働く場合の年次有給休暇について(労働者向け・令和8年10月)」

希望休は何日まで?締切・日数・確定日を確認する

「希望休は月3日まで」「毎月15日までに提出」といった数字を全国共通のルールと考えず、自分の職場の手順を確認します。希望を何日書けるかだけでなく、連休も同じ方法か、契約上の固定休は希望欄に再記入するのか、確定日はいつかをセットで聞くと行き違いを減らせます。

入社時に毎週火曜は勤務しないと合意した人と、今回だけ火曜を休みにしたい人では、確認すべき前提が異なります。あらかじめ合意した勤務条件まで、毎月の希望として扱われていないか、契約書や労働条件通知書とも照合します。厚生労働省も、希望の聴取や確定シフトの通知期限・方法などをあらかじめ話し合うことを示しています。

希望休の上限だけ聞いて安心せず、希望が重なった場合にいつ相談が来るかも確認しておきます。確定表が出る前の連絡を見落とすと、まだ調整中の内容を決定済みと思い込むことがあります。提出先と連絡先が別の場合は、どの通知を確認すればよいかメモしておきましょう。

なお、通常の希望休の受付上限と、法令に基づく年次有給休暇の取扱いは分ける必要があります。「希望休の枠を使い切った」という説明だけで年休の申請を諦めず、年休としての申請方法を確認しましょう。

  • 対象は翌月分か、2週間分か
  • 締切と確定通知日はそれぞれいつか
  • 終日休みと時間帯の制約をどう区別するか
  • 有給休暇はどの欄・窓口から申請するか

この節の参照資料:厚生労働省「「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項」 / 厚生労働省「「シフト制」で働く場合の年次有給休暇について(労働者向け・令和8年10月)」

希望休の書き方は日付と範囲を具体的にする

「10日休み」「午前は無理」だけでなく、年月日と対象時間を記入します。夜勤や日をまたぐ勤務がある場合は、開始日基準の記号だけでは意図がずれることがあります。たとえば11月10日の日中に予定があるなら、9日夜から10日朝に終わる勤務にも制約があるかを整理して伝えます。

理由欄がある場合は職場の手順を確認し、まず調整に必要な事情と時間帯を簡潔に書きます。詳しい事情を共有しにくい場合は、個別に相談できるか尋ねる方法もあります。以下は架空の提出例で、各日の扱いを区別するためのものです。

連休を希望する場合は「10日から12日までの3日間」のように範囲と日数を併記します。半日だけ勤務できない場合は、休みの記号だけを付けるより勤務できる時間も添えると明確です。ただし、調整できない予定まで「変更可能」と書く必要はありません。実際に対応できる範囲だけ伝えてください。

記入例・数式
11月分の希望休を提出します。
・11月10日:終日の休日を希望します。
・11月18日:9時〜13時は勤務できません。14時以降は勤務可能です。
上記は通常の休日希望です。確定日はいつになるか、ご確認をお願いします。

希望休の書き方は日付と範囲を具体的にする
日付提出内容の例追加で確認すること
2026年11月10日終日、通常の休日希望確定表への反映状況
2026年11月18日9時〜13時は勤務不可。14時以降は勤務可能終日休みの希望とは分ける
2026年11月23日予定未定。10月28日に可否を連絡返答前にどう扱うか担当者と確認
2026年11月26日年次有給休暇として取得を申請通常の希望休と別の申請記録を残す

予定が未定のときは回答日と仮の扱いを伝える

学校や家族の予定が決まっていない日は、空欄を残すより「未定」と回答予定日を伝えます。空欄のままでは、勤務できる日なのか、まだ回答していない日なのかが伝わりません。分かっている日だけ先に提出し、未定の日を切り分けて相談しましょう。

担当者側も、未定を本人の同意なく勤務可能に置き換えないようにします。「28日までは調整保留にできるか」「先に確定が必要なら何時までに返答するか」を双方で確認すると、後から取り消す手間を減らせます。仮のメモと最終回答の日時を残しておけば、どちらが最新かも追えます。

記入例・数式
11月23日の予定がまだ決まっておらず、10月28日18時までに勤務可能か連絡します。ほかの日の希望は提出済みです。返答まで23日を未定として扱えるか確認させてください。難しい場合は、必要な回答期限を教えてください。

希望休が通らないときは提出記録と確定表を照合する

通常の希望休が反映されていない場合は、まず入力漏れ、月の取り違え、古い勤務表を見ていないかを確認します。提出した日付と記録を示し、「希望が未確認だったのか、調整の結果なのか」を聞くと、事実の確認と相談を進めやすくなります。

確定後の勤務を通常の休日に変更してほしい場合は、変更したい日時を特定して手順に沿って相談し、返答を確認します。厚生労働省は、一度確定した労働日や労働時間の変更には基本的に労使双方の合意が必要としています。連絡を送っただけで変更済みと考えず、更新された表や返答を確かめます。年次有給休暇は次の節のとおり別の制度です。

変更が決まったら、自分のカレンダーだけでなく共有されている勤務表も更新されたかを確認します。紙とアプリの両方を使う職場では、どちらを最新として見るかを合わせましょう。前の画面を見て出勤する人がいないよう、変更箇所と更新日が分かる形で知らせることが大切です。

記入例・数式
確定表の11月10日に勤務が入っていることを確認しました。10月15日に終日の希望休として提出しています。提出の確認状況を教えていただけますか。その日は勤務が難しいため、変更について相談させてください。

この節の参照資料:厚生労働省「「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項」

年次有給休暇は「希望が通れば休める枠」と分ける

年次有給休暇は法律上の制度です。パート・アルバイトも要件を満たせば対象となり、勤務日数・時間などに応じて付与されます。通常の希望休と同じ記号で管理すると、年休として申し出たことが埋もれやすいため、申請区分を明記してください。

シフト制でも、勤務が確定した後に年次有給休暇を申請・取得できます。厚生労働省の2026年10月の案内では、勤務日が決まったことを理由に年休を使わせない扱いや、単に忙しい・代わりの人がいないというだけで取得させない扱いはできないと説明しています。事業の正常な運営を妨げる場合の時季変更には法的な条件があり、通常の希望休の調整とは異なります。

年休の申出が通常の休日希望に置き換わっていないか、取得日・申請区分・残日数の記録を確認しましょう。扱いに疑問が残るときは記録を保存し、年休については労働基準監督署、契約やシフトの条件については総合労働相談コーナーに相談できます。

この節の参照資料:厚生労働省「「シフト制」で働く場合の年次有給休暇について(労働者向け・令和8年10月)」 / 厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。」

無料Excel希望表で、提出から確定後の確認まで進める

手元に記入用の表がない場合は、当サイトの無料シフト希望表を使えます。「希望表」「記入例」「提出状況」の3シートが入ったExcelです。対象月・氏名を書き換え、記入例を見ながら使えます。提出状況は店長用の30人分で、個人用の希望表を配る前に管理用シートを削除してください。ファイルを提出しても、勤務や休日が自動で確定するものではありません。

無料Excel希望表で、提出から確定後の確認まで進める
提出した内容確定後の確認食い違った場合に示すもの
終日の希望休対象日に勤務が入っていないか対象日と提出済みの希望の控え
一部時間は勤務不可勤務の開始・終了が可能時間内か勤務不可の時間帯と勤務可能な時間
未定の予定最終回答が反映されているか最終回答とその送信日時
年次有給休暇の申請年休としての申請・処理状況年休の申請記録。通常の休日希望と混ぜない
  1. 無料Excelをダウンロードし、記入例を見て対象月と氏名を入力する。配布前に、個人提出に不要な管理用シートを削除する。
  2. 各日の勤務可・休み希望・未定を分ける。終日休みと一部の時間だけ勤務できない日を区別し、未定の日には分かる予定日を添える。
  3. 提出先と締切を確認し、自分が送ったファイルの控えを残す。全員分の希望や店長用の提出状況表をグループへ配らない。
  4. 確定表が届いたら希望日と照合する。訂正が必要な日は、対象日・提出した内容・連絡日時を示して担当者へ確認する。

参考資料・記事について

公式資料の機能説明・制度案内を参照し、手順と記入例は当サイトで作成しています。想定例・試算は実在する店舗の実績ではありません。制度やサービスの条件は変更される場合があるため、参照先の最新情報もご確認ください。

よくある質問

希望休と有給休暇は同じですか?

異なります。希望休は通常、シフトを作る前に休日の希望を伝える呼び方です。年次有給休暇は法令に基づく休暇なので、年休として取得したい場合は区分を明示して職場の申請方法を確認します。

希望休は月に何日まで出せますか?

全国一律の日数ではなく、通常の希望休については職場の運用を確認します。固定の勤務条件と毎月の希望は分け、年次有給休暇の取扱いを通常の希望休の上限と混同しないようにします。

希望休を出すとき、理由は必要ですか?

必要な記入項目は職場の案内を確認します。まず対象日と、終日か一部の時間かが伝わるように書きます。詳しい事情を共有しにくい場合は、調整に必要な範囲を担当者へ個別に伝えられるか相談してください。

希望休の予定が未定でも提出した方がよいですか?

分かっている日を先に提出し、未定の日は日付と回答予定日を添えて相談すると確認しやすくなります。空欄のままにせず、返答までの扱いも確認してください。

シフト確定後は有給休暇を申請できませんか?

確定後でも申請・取得できます。勤務が決まったことだけを理由に年休を使わせない扱いはできません。通常の勤務変更の相談とは区分を分け、年休として申請した記録を残しましょう。

次に確認したいこと

希望提出のテンプレートを確認する

関連する解説や記入例を、ご自身の確認したい内容に合わせてご利用ください。